全国訪問理美容協議会
安全安心な訪問理美容サービスの普及を目的とし、設立された団体です。
全国訪問理美容協議会とは
全国訪問理美容協議会とは、安全安心な訪問理美容サービスの普及を目的とし、設立された団体です。
当協議会では、利用者・仲介者にとって適切な訪問理美容サービス事業者の合理的な選択を促し、利用者の QOL の向上に寄与し、生きがいに満ちた社会の構築を実現すべく「訪問理美容サービス提供事業者に対するガイドライン」を令和 2年2月28日付で発行し、令和3年2月26日付けで改定しました。
このガイドラインは、令和元年度健康寿命延伸産業創出推進事業(ヘルスケアサービス品質評価構築支援事業)、令和2年度ヘルスケアサービス社会実装事業費補助金の補助事業の一つとして、平成31年4月12日に経済産業省から発表された「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」に基づき作成されたものです。
委員メンバー
株式会社ミライプロジェクト 代表取締役全国訪問理美容協議会 代表理事
山際 聡
日本大学卒業後、株式会社バンタンにて、スクール営業、運営、マーケティング、新規事業の立ち上げに携わる。外部とのコラボレーションによるイベントの開催や、新規コースの立ち上げ、留学生募集部門、米パーソンズ大学との提携プロジェクト、等新規部門での開発事業を行う。 2011年 コンサルタント事業を開始。中国(上海)にて美容学校「明亜思造型学院」を新規設立 同校長を兼務。Webデザイナー養成スクール「Digital HollyWood Studio」の横浜校立ち上げ等を行う。 2014年 社団法人日本メイクアップ技術検定協会(JMA)にて、美容室向け広告代理店、化粧品OEM事業、美容関連セミナー事業、などの立ち上げを行う。 2015年 株式会社ミライプロジェクトを設立。
株式会社高齢者住宅新聞社 代表取締役社長
網谷 敏数
青山学院大学卒業後、株式会社全国賃貸住宅新聞社入社。全国の有力管理会社、ハウスメーカーなどの取材を重ね、全国的なイベントとなった「賃貸住宅フェア」の企画・運営に携わる。平成15年3月、同社社長に就任。平成18年4月から『高齢者住宅新聞』の創刊・発行に携わり、介護・医療などをテーマに取材活動を行なっている。
一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長 一般社団法人日本デイサービス協会 名誉顧問 一般社団法人日本在宅介護協会東京支部 監事 一般社団法人全日本業界活性化団体連合会 専務理事 その他、介護関連企業・団体の要職を歴任
斉藤 正行
立命館大学を卒業後、株式会社ベンチャーリンクに入社。 飲食業のコンサルティング、事業再生等を手掛けた後、メディカル・ケア・サービス株式会社に入社。自らグループホーム事業の立ち上げを行い、ビジネスモデルを確立。2005年8月 同社取締役運営事業本部長に就任。2010年5月株式会社日本介護福祉グループへ入社。同7月、取締役副社長に就任。デイサービスを全国にフランチャイズ展開。2010年12月 一般社団法人日本介護ベンチャー協会を設立、代表理事に就任。2013年8月 株式会社日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立、代表取締役に就任。2018年2月 株式会社日本介護総研 取締役会長に就任。2018年6月 一般社団法人全国介護事業者連盟を設立、専務理事に就任。2020年6月 同社理事長に就任。
NOTICE主宰 メイクアップセラピスト
大平 智祉緒
末期癌の父の死をきっかけに緩和ケアの道を志す。看護師として高齢者医療に携わる中、認知症高齢者へのマニキュアの効果を目の当たりにする。2015年よりメイクセラピスト/メイクセラピーアドバイザーとしての活動を開始。医療・介護施設での外見・美容ケアの実践、老人福祉センターでの死生観教育を含めた健康美容講座の開催等を通じ、一人一人の個性に合わせた美容ケアは、医療・介護・福祉領域において重要な意味があると確信する。現在は看護学に基づいた美容ケア「Nursing&Beauty Care」を事業展開している。
公益社団法人全国老人福祉施設協議会 副会長 一般社団法人 栃木県老人福祉施設協議会 会長 社会福祉法人蓬愛会 理事長
大山 知子
社会福祉法人蓬愛会理事長。栃木県内に特別養護老人ホーム、小規模多機能、ケアハウス、在宅サービス等の事業所および介護福祉士養成校を展開。一般社団法人栃木県老人福祉施設協議会会長就任後、公益社団法人全国老人福祉施設協議会の副会長に就任。
"株式会社オークボ 代表取締役 ABCカンパニー株式会社 代表取締役"
須山 裕二
2015年、第17代 全国美容用品商業協同組合連合会理事長に就任。2期(8年)務め、2019年に任期満了にて退任。現在、 全国美容用品商業協同組合連合会相談役。
公益社団法人全国有料老人ホーム協会 理事長
中澤 俊勝
1980年、中央大学法学部を卒業後、住友林業株式会社に入社。特建部の所属となり、大型建築企画営業を担当する。 2011年4月、株式会社フィルケアの代表取締役社長に就任。その後、スミリンフィルケアに社名変更、会長に就任。 2018年6月、公益社団法人全国有料老人ホーム協会理事長に就任。
株式会社 un. - trip salon un. - 訪問美容サービス 代表取締役
湯浅 一也
札幌の美容専門学校を卒業後、studio V 原宿店に入社。5年のサロン勤務を経て、2012年6月に株式会社 un.を設立。訪問美容サロンtrip salon un.の運営し月約150施設でのサービス提供を行いほか、講師活動や講演会、メディア出演なども行っている。
全国訪問理美容協議会とは
安全・安心な訪問理美容サービスのガイドライン
「訪問理美容サービス提供事業者に対するガイドライン」は、理美容、ネイル、エステティックなど主に高齢者施設に入居されるご高齢者に対して訪問し美容サービスを提供する事業者、技術者に対して、安全安心なサービスを提供するべく、要求事項や運営管理方法などを定めた基準文書です。
仲介者や利用者が安全安心なサービス提供事業者を適切に選択し、美容サービスを受けることでQOL向上や健康寿命の延伸に寄与することが目的です。
ガイドラインの要旨
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提供事業者の基本要件
訪問理美容サービスを提供する事業者は基本要件として以下の事項を満たさなければならない。
- 関係法令などを遵守して事業運営を行うこと
- 事業者の基本情報(連絡先、営業時間など)、訪問可能地域、決済法オフ、価格及び施術内容を文書化し公開すること
- 公序良俗に反する事業を行っていないこと
- 反社会的勢力及び団体と関係がないこと
- 守秘義務を遵守すること
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サービス内容の明文化
訪問理美容サービス提供事業者は少なくとも次に示す内容を文書で示さなければならない
- 利用者の範囲
- 使用する機材・用具・商材
- サービス提供プロセス
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技術者の力量
訪問理美容サービス提供技術者は,少なくとも次の力量をもたなければならない。
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施術に関する力量
- ― 施術場所において,美容用品,機材を安全に設置し,利用者に対して訪問理美容サービスを実施できること
- 一一般的な椅子・車椅子で座位の状態での施術ができること
- 介護に関する力量
- ― 高齢者のこころとからだ(例えば,老化による耳が聴こえづらい利用者,長時間の座位がたもてない利用者がいること)の理解があること
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施術に関する力量
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実施体制・運営管理方法の明確化
訪問理美容サービス提供事業者は少なくとも次に示す実施体制及び運営管理方法をとらなければならない
- 実施体制に関する事項
- ― 技術者の使命及びサービス提供実績
- ― 運営管理責任者名
- ― ヘアサービスを行う場合は管理美容師を置いていることの明治(法人の場合に限る)
- 運営管理方法に関する事項
- ― 使用する機材・用具・商材の管理方法
- ― 苦情への対応方法
- ― 緊急事態への対応方法
- ― 訪問理美容サービスに対する補償範囲及び補償方法
- ― サービス提供前及び/又はサービス提供中に知り得た個人情報(利用者の施術記録,カルテなど)に関する取扱い方法
- ― 利用者の声を収集し,継続的にサービス改善する方法
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感染症対策
訪問理美容サービス提供事業者並びに技術者は,新型コロナウイルス、また季節性インフルエンザやノロウイルスなどの、ウイルスや細菌の病原体の感染予防のため、厚生労働省が通知する衛生管理要領、ならびに厚生労働省、自治体が示す感染症対策を遵守するとともに、以下対策を実施する。なお、感染症対策は感染拡大、また収束状況により都度更新する。
A.1 サービス提供を控える場合
以下の場合は、サービス提供を中止する
- ― 訪問先施設にて感染症が発生、また利用者が感染した場合
- ― 技術者が以下の症状の発生、また状況がある場合
- 37.5度以上の熱がある場合は訪問を控える。ただし、平熱の定義は個人により異なるため、平熱+0.5度以上がある場合は訪問を控える
- 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)等の強い症状のいずれかがある場合
- 上記以外で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合(症状が4日以上続く場合は、訪問 理美容事業者の管理者に必ず相談、解熱剤などを飲み続けなければならない場合も同様とする)
- 濃厚接触者となり、PCR検査の結果待ちの場合
A.2 訪問理美容サービス提供事業者の感染症対策について
訪問理美容サービスを提供する事業者には、以下の感染症対策を要求、推奨する
- ― 要求事項
- 衛生管理の教育、周知
- 技術者の体調管理
- ― 推奨事項
- 技術者の行動歴、体温の記録、管理
A.3 訪問理美容サービス提供技術者の感染症対策について
訪問理美容サービスを提供する技術者へは、以下の感染症対策を要求、推奨する
- ― 要求事項
- 外出時のマスクの着用
- 手指消毒、手洗い、うがいの実行
- 交通機関や人が密集する場所にいる際は、ソーシャルディスタンスを常に心掛ける
- ― 推奨事項
- 日々の体温・体調の記録管理
- 電車やバスなどの公共交通機関を利用し移動する場合、つり革、手すりなどの他人が触れる場所に触れた後は、鼻、口、目などを触らないようにする
- マスクを外して会話をする大人数の会食の参加は控える
- 自身の行動歴を記録する
A.4 訪問理美容サービス提供時の感染症対策について
技術者が利用者に対して訪問理美容サービスを提供する際は以下の対応を実行する。
- ― 要求事項
- 訪問施設の感染症対策の遵守
- 手指消毒用アルコールを携帯し、利用者や道具などに触れる際は手指消毒を行う
- 消毒済みの道具、もしくは使い捨ての道具を使用する
- 訪問後の手洗い、うがいの実行
- 施術時のマスクの着用
- 施術する空間の換気を最低でも1時間に1回、10分以上実施する
- 施術時に利用者の咳やくしゃみなどで飛沫した際は、換気と飛沫箇所の消毒を行う
- 施術後は使用した施設内の椅子、テーブル等をアルコール消毒を行う
- ― 推奨事項
- 持ち込む荷物はできるだけ床置きせず、床置きする場合はレジャーシートやビニールシートを敷き、その上に置くように心がける
- 必要であればフェイスシールドや、ゴムやラテックス製の手袋を着用する
- 施術時に発生したゴミなどを持ち帰らざるを得ない場合は、ポリ袋に入れて密閉して持ち帰る
A.5 訪問理美容サービス提供事業者、ならびに技術者が感染者となった場合
訪問理美容サービス提供事業者、ならびに技術者が感染した場合は、訪問施設へただちに報告し、サービス提供を見送る。
なお再開については、医師や保健所の指示、指導のもと判断する。